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小型自動車二輪(251cc以上)の名義変更 |
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▽ 売り手の手続き |
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廃車手続きを取る必要がないので、買い手側が書類の手続きを取るだけで名義変更ができます。バイクの受渡しの時、買い手に以下の書類等を渡します。 ●自動車検査証(車検証) ●ナンバー・プレート ●委任状(認印の捺印) ●譲渡証(認印の捺印) ●自動車納税証明書 ●自賠責保険証明書(有効期間が残っている場合) ●定期点検整備記録簿(次回の車検の時に必要なのであった方がいい) ●印鑑(預けることになるので認印にすること) |
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▽ 買い手の手続き |
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売り手から受け取った書類等を全て持参し所轄の運輸支局(旧陸運支局)で手続きします。受け取ったもの以外に自分で準備する書類等は以下のものです。軽自動車税申告書、手数料納付書、申請書(OCRシート第二号)は運輸支局内の売店で購入(数百円)し記入します。 ●住民票(発行3ヶ月以内) ●印鑑(認印) ●軽自動車税申告書 ●手数料納付書 ●申請書(OCRシート第二号) ●自賠責保険証明書(前の所有者からの保険期間が残ってない場合) |
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▽ 注意事項 |
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★自賠責保険の有効期間が残っている場合は、保険会社で名義変更します。 ★重量税は車検登録時のみなので必要ありません。軽自動車税は4月1日に所有している人が1年分を払います。 ★ナンバー・プレートが変わる場合、600円ほど費用がかかります。 |
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