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小型自動車二輪(251cc以上)の名義変更

 

▽ 売り手の手続き

 

廃車手続きを取る必要がないので、買い手側が書類の手続きを取るだけで名義変更ができます。バイクの受渡しの時、買い手に以下の書類等を渡します。

●自動車検査証(車検証)

●ナンバー・プレート

●委任状(認印の捺印)

●譲渡証(認印の捺印)

●自動車納税証明書

●自賠責保険証明書(有効期間が残っている場合)

●定期点検整備記録簿(次回の車検の時に必要なのであった方がいい)

●印鑑(預けることになるので認印にすること)

 

▽ 買い手の手続き

 

売り手から受け取った書類等を全て持参し所轄の運輸支局(旧陸運支局)で手続きします。受け取ったもの以外に自分で準備する書類等は以下のものです。軽自動車税申告書、手数料納付書、申請書(OCRシート第二号)は運輸支局内の売店で購入(数百円)し記入します。

●住民票(発行3ヶ月以内)

●印鑑(認印)

軽自動車税申告書

●手数料納付書

●申請書(OCRシート第二号)

●自賠責保険証明書(前の所有者からの保険期間が残ってない場合)

 

▽ 注意事項

 

★自賠責保険の有効期間が残っている場合は、保険会社で名義変更します。

★重量税は車検登録時のみなので必要ありません。軽自動車税は4月1日に所有している人が1年分を払います。

★ナンバー・プレートが変わる場合、600円ほど費用がかかります。

 

 

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